相続は人の死亡と同時に開始しますが、急ぎした方がよいものはそれほど多くはありません。
公共料金、年金、健康保険に関する市役所・年金事務所等へ連絡が必要です。そして預貯金口座の凍結です。亡くなられた方が一人住まいだった場合などは公共料金の支払いや定期的に支払っている通信料やテレビ受信料、その他個人的に利用していたサービス料や会費などが、利用者がいないまま支払いだけが続くことになります。
ですので、金融機関に口座名義人が亡くなったことを早めに伝えましょう。
遺産分割のための話し合いや、不動産の名義書き換え、預貯金の払戻しなど、遺産分割に関する具体的なことはそれほど急ぐ必要はありません。四十九日が終わってからでも大丈夫です。
亡くなられた方に借金があるなどの理由で相続をしたくない場合は、自己が相続人であることを知ってから3か月以内に裁判所に放棄の申述をし受理されなければなりません。
したがって相続放棄をしようか、どうしようかと考える余地がある場合は速やかに、司法書士その他の専門家にご相談ください。
落ち着いたら以下の手続きを始めましょう。
相続税には支払い期限があります。亡くなられた日から10か月以内です。相続税は3000万円+(600万円×相続人の数)を超える遺産があるときに申告義務が発生しますが、少しでも可能性がある場合は、この期限に沿って手続きを進めましょう。
一般的に発生することが多い相続手続きは次のようなものです。
(1)相続財産の把握と遺産分割協議
(2)建物・土地の相続登記
(3)預貯金の解約と分割
(4)相続不動産の売却
(5)相続税の支払
(6)その他(遺族年金の請求、保険金の請求、所有自動車の名義書換え・廃車手続き)
大きなものを把握しましょう。
不動産、銀行預金、現金、有価証券(株式・国債など)
銀行預金は通帳記帳は遺産分割協議前でも可能です。また相続税の申告が想定される場合は残高証明書も請求しましょう。
相続財産の全体が明らかになったら、相続人間で誰がどれだけ何を相続するのか(分割方法)を協議します。要点は全相続人が参加して合意しないと遺産分割協議は無効であること。そして協議の結果は遺産分割協議書にまとめて全員が署名・実印で押印するということです。遺産分割協議書がないと法定相続と異なる割合で相続登記をすることができませんし、預金の払い戻し手続きも遺産分割協議書があった方がスムーズに手続きできます。
○遺言書の調査
○戸籍謄本等収集(相続人調査)
○相続財産の確定
〇遺産分割協議書の作成
○不動産の名義変更
○法定相続情報証明の取得
○預貯金の解約・払戻手続き
○残高証明書の取得
など遺産分割に関する事項全般をサポートいたします。