遺言書の作成

相続人以外の人(孫、第三者など)に財産を譲ることを遺贈と言います。遺贈をするには遺言書が必要です。
また通常の相続であっても、法定相続分と異なる割合で相続させたいとか、子供同士で遺産分割協議がうまくゆかない気がする、といった場合には遺言を残しておくことが望ましいです。

公正証書遺言

公証役場の公証人に遺言書を作成したもらう方式です。あとで遺言の有効性を問われることが最も少ない確実な作成方法です。コストは少し高くなります。

遺言書
  • 公正証書遺言の特長
  • ★メリットは、①無効となるリスクがほぼない  ②改ざん・紛失リスクがない  ③裁判所の検認が不要である  ④自分で字が書けなくてもOK
  • ★デメリットは、①コストがかかる。  ②証人2名を用意する必要がある。(推定相続人や受遺者は証人になれない。)
  • ★コストをかけても確実に遺言作成したい人、自分で字を書くことに支障がある人に有効な方式です。

自筆証書遺言

意思能力に何ら問題がなく、遺言書の全文を自書できる場合に有効です。費用も安く公正証書のように証人を立てる必要もありません。
なお無効リスクを少なくするために法務局保管制度の利用を併用することをお勧めします。

  • 自筆証書遺言の特長
  • ★メリットは、①自分で作成でき内容を人に知られない。②コストが安価である。
  • ★従来、自筆証書遺言は紛失・改ざんリスクがありましたが、令和2年から始まった自筆証書遺言の法務局保管制度を利用すれば、そのリスクはありません。また公正証書と同様に裁判所での検認も不要となります。
  • ★デメリットは、相続開始後に遺言の有効性が争われた場合に、公正証書遺言に比較すれば無効となるリスクが若干高いことです。

遺言書の作成は笹山みらい司法書士事務所にお任せください!

・相続関係と遺言したい事項をお伺いし、公正証書、自筆証書のいずれの方式が望ましいかご提案します。
・いずれの方式でも的確な文案を作成します。
・公正証書遺言の場合は証人の手配も致します。
・自筆証書遺言の場合は法務局保管手続きもサポートします。

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