富士見市の皆様、相続登記をお考えなら笹山みらい司法書士事務所へ!
相続人調査から戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書の作成を含めて相続登記の手続きをまとめて対応します。
☎049-261-6850(相談無料)
相続の登記とは被相続人の名義から相続人の名義に登記を変更する手続きです。
俗に名義書き換えとか名義変更と言う場合もあります。
相続人全員で持分に応じて共有の登記をしてもいいのですが、可能な限り実際に住む方または特定の相続人が単独で相続されることをお勧めします。
共有にすると長い年月の間に所有関係が複雑になったり、売却の際に揉めたりすることが多いからです。
相続登記を行うためには、さまざまな書類を収集する必要があります。
〇戸籍・住民票は、被相続人および各相続人の本籍地、住所地の役所に申請します。(広範囲かつ多数となる場合も多いです。)
○遺言による相続では遺言書、遺産分割協議による相続では遺産分割協議書が必要となります。
○遺産分割協議書に押印した印鑑が実印であることを示すために相続人全員の印鑑証明書も必要です。
〇登録免許税を計算するために不動産の評価証明書が必要です。これは不動産所在地の市役所で取ります。
詳しくは弊事務所にご相談ください。
以下の通り①司法書士報酬、②登録免許税、③諸経費実費がかかります。②と③の額はどの事務所でもほぼ同じです。
①当事務所の司法書士報酬の目安は以下の通りです。
不動産2筆で相続人が配偶者と子、または直系尊属が相続人の場合:6万円(税込み)
不動産2筆で相続人が兄弟、甥姪の場合:7万円(税込み)
(登記申請のほか評価証明書・戸籍等収集、遺産分割協議書作成、登記簿調査、登記簿謄本取得等すべて含みます。)
②登録免許税は不動産の評価額の0.4%です。
③諸経費実費は戸籍謄本等の手数料実費、登記簿謄本交付手数料等です。
相続登記で最も大変なのは戸籍謄本等の収集です。
亡くなられた方については生まれてから死亡までのすべての戸籍謄本、原戸籍、除籍謄本が必要です。まず最新の戸籍を取得し、これを見て従前の戸籍謄本を取得、さらにそれを見てその以前のものを取得・・・という手順を繰り返します。
兄弟相続では父親・母親の生まれてから死亡までのすべての戸籍が必要ですし、祖父や祖母(通常4名)の死亡の戸籍も必要です。
代襲相続や養子縁組がある相続ではこれに関する戸籍謄本も必要となります。
当事務所ではこうした戸籍謄本等の収集も行いますので、ぜひご相談ください。