相続人以外の人(孫、第三者など)に財産を譲ることを遺贈と言います。遺贈をするには遺言書が必要です。
また通常の相続であっても、法定相続分と異なる割合で相続させたいとか、子供同士で遺産分割協議がうまくゆかない気がする、といった場合には遺言を残しておくことが望ましいです。
公証役場の公証人に遺言書を作成したもらう方式です。あとで遺言の有効性を問われることが最も少ない確実な作成方法です。コストは少し高くなります。
意思能力に何ら問題がなく、遺言書の全文を自書できる場合に有効です。費用も安く公正証書のように証人を立てる必要もありません。
なお無効リスクを少なくするために法務局保管制度の利用を併用することをお勧めします。
・相続関係と遺言したい事項をお伺いし、公正証書、自筆証書のいずれの方式が望ましいかご提案します。
・いずれの方式でも的確な文案を作成します。
・公正証書遺言の場合は証人の手配も致します。
・自筆証書遺言の場合は法務局保管手続きもサポートします。